大判例

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大阪地方裁判所 昭和36年(ワ)833号・昭36年(ワ)188号 判決

別紙第一目録(本件登録実用新案)

登録請求の範囲「図面に示す通り運動靴の半底又はかがと底に適合するよう条帯1を以て形成した環状金具Aの要所より下向きの突片2、3、4を連突したスパイクにおいて、条帯1の中央と突片23、4の下端部を除く中央に凹溝5、67、8をそれぞれ連通するよう形成し、該凹溝の裏面に金具Aと突片2、3、4の補強リム5′、6′、7′及8′を設けて成る構造。」

別紙第二目録(本件スパイク)

構造「運動靴の半底又はかがと底に適合するよう条帯1をもつて形成した環状金具Pの要所より下向きの突片2、3、4を連突してスパイクを構成し、条帯1の中央に凹溝5と突片2、3、4の下端部を除く中央に凹溝6、7、8を設け、凹溝5と凹溝6、7、8、とは互に臨接させながら、接続を遮断し、凹溝5、6、7、8の裏面に、環状金具Pと突片2、3、4、の補強リム5′、6′、7′、8′を設けた運動靴用スパイク。」

別紙第三目録

構造「運動靴の半底又はかがと底に適合するように板金を打抜いて条帯部(1)を形成した金具(B)の要所より下向きの突片(2)(3)(4)を連突したスパイクにおいて条帯部(1)の中央に凹溝部(5)(5)′(5)″を互に連通しないように形成すると共に突片(2)(3)(4)と金具(B)との連接曲境界部にそれぞれ凹溝部(5)(5)′(5)″と斜溝部(6)(7)(8)とにより、その裏面に生ずる補強リムがそれぞれに互に連通しないように形成してあるスパイク金具である。」

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